サンフォレストの小平です。
先日お客様から連絡があり、
家の前の住宅が火事になり、
すごいことになっているから見に来てほしいと連絡がありました。
連絡を受けすぐに訪問いたしました。
行ってみるとなんと❗️
お客様のお家が、、、

車から、カーポートから、家の外壁まで
被害を受けておりました。
どのように対応すればいいのかお客様もパニック状態!
まず、結果からお伝えします。
ほとんどの場合、ご自身の入られている火災保険でなおすしかありません!
えっ⁉️なんで❗️
そんな声が聞こえてきそうです!
このブログを見てビックリされていると思います。
火元を出した方に請求できないの⁉️
ほとんどのケースで請求できません!
なぜなら、法律があるからです。
その法律が!

.jpg)
.jpg)
明治32年に定められた法律です。
この法律では、「失火(過失による火災)の場合は、損害賠償はしなくて良い。
ただし重大な過失の場合を除く」といった内容が定められています。
結論!
火元を出して近隣の住宅に被害があっても責任を負う必要がないのです。
特例はありますが、重大な過失がある時のみで、
「重大な過失」に相当するかどうかは、個々の案件ごとに判断されます。
現在、お客様、保険の方、業者の方と話し合い修繕に努めております。
※保険の内容により保険で賄うことができない場合があります。
例えば車の修理
こちらについては自動車保険になります。
保険の見直しやご自宅のお困りごとなど、サポートできるように努めておりますので、
何ありましたら、ご連絡下さい。
よろしくお願い致します。
~太陽光一筋12年!家庭用も産業用も、太陽光・蓄電池のことならサンフォレストへ~
↓↓↓SNSやってます↓↓↓
■Facebook
https://www.facebook.com/osaka.sunforest
■Twitter
https://twitter.com/sunforestosaka
■Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UC0oQo1IflkmCNWF0hwOjo3Q/featured